債務整理(任意整理)の多くは交渉だけで済みますが、もし和解交渉が決裂した場合は裁判所での訴訟がはじまります。過払い金返還請求(不当利得返還請求)は民事裁判であり、金額によって訴え出る場所が変ります。金額が140万円以下は簡易裁判所に、140万円以上は地方裁判所に訴えることになります。
■裁判の流れ(民事裁判)
1 裁判所に訴状を提出(過払い金返還の請求)
2 口頭弁論(原告の訴状に対し、被告が答弁書で弁論する)
3 争点の整理・証拠調べ(証人尋問・鑑定・当事者尋問など)
4 最終口頭弁論(原告・被告の双方がある場合もあります)
5 判決
■裁判でのポイント
・証拠不十分でも提訴できる。
取引明細などの証拠が揃っていない場合でも提訴は可能です。金額などは訴訟後に取引履歴の開示を求められますから、それを元に金額確定できます。
・居住地の裁判所に提訴できる。
東京に本社のある大手消費者金融を相手にする場合でも、原告の住所地での裁判は可能です。
・慰謝料や弁護士費用の請求ができる場合があります。
取引履歴の開示拒否などをする業者には慰謝料や弁護士費用の請求が認められるケースもあります。
・みなし弁済は通じない。
債権者側の主張で、債務者が任意に利息を払ったとする「みなし弁済」は2006年に下された最高裁の判例もあって、今はほとんど認められなくなりました。つまり私たち債務者側が有利な状況なのです。
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