裁判で原告勝訴になると過払い金が業者から戻ってきます。そこから弁護士への依頼料などを引いたものが受け取れる金額になります。さらに判決主文に訴訟費用は被告の負担とする文があれば、訴訟にかかった費用の請求も相手側にできます。

■請求する事の出来る訴訟費用
・訴訟提起の手数料(訴状などに貼った収入印紙の金額です)
・訴状等と同副本の書記料及び提出費用
・代表者事項証明書交付費用(証明書代1000円+交付手数料が160円)
・原告本人出頭日当(公判期日1回につき3950円)
・訴状副本及び第一回口頭弁論期日呼出状各送達費用(1回の送達1040円。重さによって変動あり)
・判決正本の送達費用及び訴訟費用額確定処分正本の送達費用(1回の送達1040円。重さによって変動あり)
・原告交通費(10KM未満300円×公判期日の回数、10KMを越えると別途加算)

以上をあわせたものが訴訟費用のトータルになります。また過払い金返還請求の訴訟は債権者一件ずつの扱いになりますので、判決ごとに上記のような手続きが発生します。ひとつの訴えで複数の業者を相手にすることはできません。

気になる弁護士への依頼料ですが、任意整理の場合は一件あたりにつき着手金2万円+成功報酬2万円(過払い金返還請求の場合は過払い金の20%程度をプラス)くらいが目安です。ちなみに自己破産の場合の相場は30万円から40万円くらいです。

トータルの金額は債権者の数によっても変りますが、任意整理した私の場合(債権者数が7社)だと支払った金額は基本報酬(28万円)と過払い金の報酬(17万円)で45万円程度でした。減額できた額は諸事情あってシークレット(?)ですが、これでも当時の私にとっては大きなメリットになりました。



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