■過払い利息の請求
私の場合は自己破産するほどの金額でもなかったので、弁護士さんと相談して債務整理の中の「任意整理」で処理していくことになりました。どの債務整理の方法をとっていいか分からない場合は、法律の専門家に相談するのがベスト。まずは区や市が開く無料法律相談もあるので利用するのがオススメです。

任意整理では、まず弁護士さんに「何社から」「どれだけの金額を」「どのくらいの期間」で借りているのかという債務の内容を説明します。この説明にしたがって、債務の内容と私にどのくらいの返済能力があるのか弁護士さんが検討し、債権者側と交渉します。この段階で債権者からの督促は止まりますので安心してください。

最高裁でグレーゾーン金利での貸付利息は違法であると判決(2006年)が出てから、取りすぎた利息は法的に取ってはならない不当利得となりました。つまり任意整理するうえで違法な利息があるとわかれば、「過払い金返還請求」によって払いすぎたお金を取り返せます。また自己破産申立てや民事再生の申立てでも過払い金返還を請求することは可能です。


■過払い金返還請求とは
過払い金とは金融業者に対して本来の利息を超えて支払った分の返済金になります。実際に支払った返済金と利息制限法の利率で計算した返済金の差額がそれにあたります。過払い金があるかないかは金額や期間で大きく異なり、このケースなら絶対にあるとはいえないのです。目安としては5年以上で発生の可能性があると考えてください。


■過払い金の一例
たとえば借入金100万円をグレーゾーン金利の29.2%で36回払いした場合の利息は単純に計算すれば512507円になりますが、利息制限法の金利である年18%で引き直し計算した場合の利息は301468円です(実際の計算はもう少し複雑ですが、目安として……)。

完済している場合に発生する過払い金は、512507円-301468円=211039円になります。

これが消費者金融の不当利得となり、私たちへ返還の対象になります。



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