過払い金返還請求通知書を送付しても、いきなり裁判になることはありません。多くの場合は示談による和解交渉が始まります。和解交渉を求めてくる業者は、過払い金が発生していることを理解しています。なければ交渉に出てきたりしません。
参考までに私の例をあげますと、債務整理専門にしている弁護士の先生だったせいかほとんどが和解で決着がつきました。1つだけ裁判になりましたが、これも訴訟途中での和解が成立しています。
■和解での注意点
・和解の基準
「請求した過払い金の7割や8割なら払う」といった減額を交渉してくる業者もいます。和解金には相場や基準はなく、双方で納得するかがポイントです。早期に過払い金を回収したい、手続きを終わらせたい場合には応じるのも1つの方法です。
・双方債権債務なしのゼロ和解
貸金業者から互いに債権債務をなしとするゼロ和解案が出てくる場合があります。10万円以下の過払い金などでは弁護士への費用などでマイナスになる可能性もあるので、いっそモメるよりは貸し借りなしのゼロ清算で妥協するのも方法です。また早期解決がはかれるメリットはあります。ただ、過払い金返還請求は難しいものではない(ほぼ裁判になれば債務者側が勝てる)ので、業者に違法な利益を受け取らせるかは悩み所です。
・訴訟中の和解
訴訟になった場合でも、訴訟中に当事者がお互いに譲歩して和解することが可能です。裁判官による調停などもあり、その場合は和解内容が調書に記載されて判決と同じ効力をもちます。
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