社会問題にまでなってしまった全国の多重債務者の数は200万人以上とも言われています。そして、多重債務のいきつくところは返済不能な額の借金、そして家庭崩壊などの悲劇です。そのような状態になった多重債務者のために、自己破産など「債務整理」という方法があります。

個人でもできるものもありますし、司法書士や弁護士などの法律の専門家に依頼することもできます。簡単にどんな種類のものがあるかここでは説明していきます。


■債務整理の種類

・自己破産
裁判所へ破産の申立てを行い、借金を支払わなくてもいいという免責決定を受けることで借金をゼロにできる救済制度です。債務整理のなかでは「最後の手段」に位置します。

・任意整理
法律の専門家である弁護士や司法書士が代理人となって債権者と交渉し、減額をはかって和解させます。和解案に基づいた無理のない返済をする方法です。いちおう制度的には、法の専門家に頼らず債務者本人だけでもできるようになっています。債務整理の中では一番ポピュラーで手軽な方法であり、本サイトでもこれをメインに解説していきます。

・民事再生法
自己破産してしまうと所有する車や不動産なども失います。また自己破産から免責決定までの期間(約三ヶ月程度)に弁護士や宅地建物取引主任者になれないといった一定の資格制限があります。そのような人のために裁判所を通じて借金の減額をし、残額を分割で返済する方法です。

・特定調停
債務者が簡易裁判所に申立てを起こし、債権者たちと返済条件等の変更を話し合って経済的な立ち直りをしようという制度です。簡易裁判所が、貸主・借主間の和解成立の手助けをするために専門的な知識と経験をもった調停委員を指定して、貸主・借主双方の話を聞きながら和解の成立を目指す方法です。



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