先のページでも少し触れた通り、過払い金が発生しているかどうかを判断するには、「いつから・どのくらいの金額を・どれだけの期間」借金していたかが大切になります。そこで取引履歴を再現する必要がありますが、契約書や今までに支払った明細(ATMの明細も含む)が全てそろっているのは稀なケースだと思われます。なぜかサラ金ATMの近くにはゴミ箱が置いてありますし……。

ましてや長期にわたって複数の業者から借りている場合などは、全て保管するのも難しいと思います。私の場合も返済したATMの明細がたりず、抜けた部分は記憶で補完しました。そういった場合はメモや債務者本人の記憶でも大丈夫です。全ての業者に取引履歴の開示を請求すると長い時間がかかってしまうので、可能性の高いところから調べる必要があります。

また開示を拒否する金融業者もいるので、訴訟をするためにも履歴の再現は重要になります。こうしたトラブル時にも弁護士など専門家に依頼していると心強い味方になってくれます。


■取引履歴を再現するポイント
・最初に借りた業者はどこか?
いつから借金をするようになったのか時期を特定し、過払い金の可能性を探ります。

・借入の順番は?
複数の業者から借りている場合、その時期がいつなのかで過払い金の発生のタイミングを調べます。

・途中完済があるか?
途中での完済があるかどうか?その後の借入や借り換えなどが過払い金に当るかどうかを調べます。

・正確な金額は必要ない
過払い金の金額ではなく可能性を調べるためのものなので、金額は必要ありません。正確な金額などは、最終的に取引履歴の開示で情報は引き出せます。


■取引履歴開示の請求でのポイント
・貸金業者には保存する取引履歴を開示する法的義務があります。
・開示までの期間は債務者の状況で変化しますが、一般的に請求から二ヶ月を超えても開示しない場合は開示拒否にあたると考えれらます。
・法的に完済後も3年間の帳簿保存義務(貸金業規正法19条、同法施行規則17条1項)があります。
また商法では商業帳簿の保存期間を最終取引日より10年間と義務付け(商法19条3項・会社規正法432条2項)しています。
・開示拒否をした場合、改ざんや帳簿の破棄をした場合は、申立てにより監督庁である金融庁から登録取消などの行政処分を受けさせることができます。



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