債務整理のお話しをする前に、なぜ私のような借金返済に苦しむ多重債務者が社会問題になるほど増えてしまったのかを知って欲しいと思います。もちろん借りたお金は返すのは当たり前です。しかし、返せなくなってしまうような違法なことが行われていたらどうでしょうか?その原因が「グレーゾーン金利」と呼ばれる違法な金利の問題なのです。
■グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは利息制限法で決められた上限の金利(元本10万円以上100万円未満の場合は年18%)を超えて、出資法で定める上限金利(年29.2%)で貸し出しした部分の金利を指します。これは明らかに違法であり、無効な利息です。
しかし、サラ金などの消費者金融業者の多くが、債務者自身が任意に利息を払ったとする「みなし弁済」を理由にこのグレーゾーン金利で金銭を貸し出してきました。また利息制限法に刑事罰がないのもこれを助長する原因となっています。
■適用されるべき利息制限法の金利
・元本が10万円未満の場合は年20%まで。
・元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%まで。
・元本が100万円以上の場合は年15%まで。
たとえば融資を受ける額が50万円の場合、業者が提示する金利(29.2%)と利息制限法の上限金利(18.0%)には、11.2%もの大きな差があります。こうした「利息の払いすぎ」が何年も積み重なると、私たち利用者にとって巨大な負担になってしまうわけです。
いま、多くの多重債務者を生み出したグレーゾーン金利は大きな社会問題になっています。国会でも取り上げられ、金融庁の指導で2009年の撤廃が決められました。
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